寄附金申込
寄附者より、下記事務担当窓口または当講座宛に寄附申込書をご提出ください。
寄附金の受入審査の時期や頻度等については、受け入れを担当する事務担当者にご照会ください。
平素より、群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座ならびに関連施設の活動に対し、格別のご指導、ご支援を賜り、誠にありがとうございます。
当講座では、総合診療、プライマリ・ケア、東洋医学、地域医療学、老年医学などの分野を中心に、地域医療および社会に貢献できる研究の推進に取り組んでおります。また、次世代の医療を担う医学生、研修医、若手医師の育成にも力を注ぎ、医学教育・研修の充実に努めております。
総合診療は、臓器や疾患にとらわれず、患者さんの症状、生活背景、心理社会的要因を含めて幅広く診療する医療分野です。当講座では、診断困難例への対応、地域医療機関との連携、医学生・研修医への教育、総合診療に関する研究活動を通じて、地域医療の発展と医療人材の育成に取り組んでおります。
近年、教室スタッフも徐々に充実し、現在は大学院生も日々研究に励んでおります。一方で、昨今の厳しい社会情勢、物価高騰、研究費獲得をめぐる競争的環境の変化等により、研究費、人件費、教育支援に必要な資金の確保が年々難しくなっております。
私どもも、科学研究費助成事業をはじめとする外部資金の獲得に努めておりますが、研究活動および教育活動を安定して継続・発展させるためには、なお十分とはいえない状況にございます。つきましては、誠に恐縮ではございますが、当講座の研究・教育活動の趣旨にご賛同いただける先生方、企業・団体、個人の皆様に、ご寄附によるご支援をお願い申し上げる次第です。
いただきましたご寄附は、総合診療、プライマリ・ケア、東洋医学、地域医療学、老年医学等に関する研究の推進、若手医師・大学院生の育成、学会発表・論文発表等の学術活動、ならびに医学教育・研修の充実のために、大切に活用させていただきます。
医療を取り巻く環境が厳しいことは十分承知しておりますので、あくまで可能な範囲でご検討いただけましたら幸いです。何卒ご高配を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
なお、ご寄附につきましては、すべて群馬大学の正式な奨学寄附金としてお受けいたします。所定の手続きにより、税制上の優遇措置の対象となります。
令和8年6月吉日
群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座
教授 小和瀬 桂子
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
TEL & FAX:027-220-8666
群馬大学では、民間企業、団体、個人の篤志家の皆様より、学術研究や教育・研修の充実を目的とした資金を寄附金として受け入れております。
この寄附金は宛先を指定することができ、指定された講座・分野における学術研究の振興、教育活動の充実、人材育成に重要な役割を果たしています。
ただし、ご寄附をいただいたことにより、診察、治療、分析、研究結果等に対する対価を求めることはできません。
群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座に対する寄附金は、主に以下の目的で使用させていただきます。
群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座に対する寄附金は、以下の点が「群馬大学基金」と異なります。
1
寄附者より、下記事務担当窓口または当講座宛に寄附申込書をご提出ください。
寄附金の受入審査の時期や頻度等については、受け入れを担当する事務担当者にご照会ください。
2
医学部の委員会において受入審査を行い、寄附金受け入れの可否を決定します。
3
本学より、寄附金の振込依頼書および礼状を送付いたします。
4
入金確認後、寄附金領収書を送付いたします。免税措置手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
5
必要に応じて、群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学講座より感謝状を送付いたします。
寄附金申込書は、群馬大学 研究・産学連携推進機構のホームページよりダウンロードできます。
下記のいずれかにご郵送ください。
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
群馬大学大学院医学系研究科
総合医療学講座 宛
封筒の表書きに「寄附金申込書在中」とご記入ください。
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町3-39-15
群馬大学研究推進部
産学連携推進課
医学系産学連携係 宛
次の条件が付されている寄附金は、受け入れることができません。
地方公共団体からの寄附金につきましては、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得なければ、受け入れることができません。
2千円を超え、総所得額の40%までの寄附金額に対して、「寄附金額-2千円」が課税所得から控除できます。
また、個人住民税については、寄附金のうち2千円を超える部分に、次の率を乗じた額が寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます。
詳細は、住所地の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
寄附金の全額が損金算入できます。
確定申告期間に、大学が発行した寄附金領収書を添えて税務署に申告し、免税措置を受けてください。
当該寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金、または法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金となります。